不動産に関する苦情
不動産に関する苦情は、どこにどのように訴えればいいのでしょうか。
不動産業者の中には、ごくまれに、一般の人があまり知識を持ち合わせていないのを利用して悪質なことを行う会社もあるので、万一トラブルに巻き込まれた際のことを知っておくと安心です。
悪質な業者が行う手口のひとつとして、実際は存在しない賃貸物件を広告に載せ、それを見て訪れたお客に希望とはまったく違う別の物件を強引に勧める、いわゆる「オトリ広告」があります。
また物件の手付金として預けたお金の返還を求めた時、不当な理由で返金しないというパターンもあります。
このような不動産屋との問題は苦情処理相談窓口の助けを借りるのがお勧めです。
不動産会社への苦情に関する窓口は各都道府県庁にもあります
各都道府県庁には宅地建物取引に関する窓口があり、賃貸借取引にまつわる不動産会社への苦情を受け付けています。
自分達では解決できないトラブルが起こった場合は、この窓口を利用するのが良いでしょう。窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員であり、苦情に基づき不動産会社を調べる権限を有しています。あまりにも悪質な場合には、その会社に営業停止を命じることも可能です。
たとえば東京都の場合だと、東京都都市整備局の住宅政策推進部不動産業課に、消費者からの不動産に関する苦情や相談を受け付ける窓口があります。民事上の法律相談の場合は弁護士による無料相談を行っており、都知事免許と東京都内に本店がある宅地建物取引業者(国土交通大臣免許取得)の名簿も自由に閲覧できます。
土日・祭日と年末年始を除く都庁開庁日ならいつでも電話や窓口での不動産苦情相談に対応しているので、何かトラブルを抱えている方は一度事情を話してみると良いのではないでしょうか。
不動産業者への苦情で大変な思いをする前に最低限は勉強しておこう
また契約を結ぶ際は、その不動産会社がきちんと宅地建物取引業免許を取得していることを先述の業者名簿やインターネットで確認し、なるべく現地調査に出向くなど、自分の目で物件を確かめることも大切です。 特に中古物件の場合、現在の建物・設備の状況などについてもよく確認します。
また契約成立前に重要事項説明を受ける際は、説明書を先にもらっておき、内容をしっかり理解して疑問点があれば説明時に質問するなど、十分理解したうえで契約を進めます。もちろん内容を良く理解するのは契約書も同様で、今後万が一トラブルが起こった時には、すべてこの契約書の約定に基づいて処理されることを意識しておきましょう。
また契約解除には「手付放棄による解除」「錯誤・詐欺による取消」「クーリング・オフ制度による解約」といった方法があることも覚えておいてください。
難しい専門用語も多く、何かと分かりづらい分野ではありますが、不動産業者への苦情で大変な思いをすることのないよう、自衛策として最低限のことは勉強しておくようにしましょう。